ヒゲ脱毛を開始したけど、
「やっぱりやめたい」
「途中だけど解約したい」
という場合はどうなるのでしょうか?
ゴリラクリニックの場合をまとめました。
ゴリラクリニックのクーリングオフ制度
結論から言うと、クーリングオフはできます。
契約書にもしっかりと記載されています。
ゴリラクリニックにヒゲ脱毛完了コースを申し込んでから8日間以内であれば、違約金などなしで、契約を解除することができます。
つまり、契約してから8日以内に書面を送付すれば良いということですね。
注意しないといけないのは、1回目の施術を受けてからではなく、契約を結んでから8日間ということです。
契約して、予約の日まで8日以上空いていたとすると、その時点でクーリングオフの期間は終了しているということです。
もしクーリングオフする場合は内容証明郵便を使い、送った日付や書面の内容を郵便局で公的に証明できるようにしておきましょう。
しかし、ゴリラクリニックでは無理な勧誘はされませんし、契約内容もしっかり説明してくれた上で自分で選択できるので、あまり心配はいらないと思います。
ゴリラクリニックの中途解約制度
ゴリラクリニックでは、中途解約もすることができます。
クーリング・オフ期間を経過した場合にも、提供期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える場合、役務提供期間内にゴリラクリニックへ申し出ることにより、契約を解除できます。
ヒゲ脱毛の役務提供期間は1年間となっています。
1年以内に申し出れば中途解約できるということですね。
ただし、脱毛の1回料金×利用回数と解約手数料が引かれますのでご注意ください。
まとめ
契約する時はしっかりとサービスの内容や金額を理解した上で、契約しましょう。
こういった点もゴリラクリニックはしっかり記載してくれているので、とても安心です。
ヒゲ脱毛を考えている人の参考になればと思います。